学生生活(休学や退学などについて)
休学、退学
休学
病気その他やむを得ない理由により2か月以上修学することができないときは、休学することができます。その場合は、診断書又は詳細な理由書を添えて、保証人連署の休学願が必要です。(学則 第25条)
- ※休学の期間
- 休学の期間は、学年の終わりまでとし、1年を超えることはできません。ただし、特別な事由がある場合は、さらに1年更新することができますが、通算して2年を超えることはできません。(学則 第26条)
- ※休学時の在籍料について
- 休学中は在籍料が必要です。(授業料は必要ありません)
1年間・・・30,000円
半年間・・・15,000円
復学
休学の理由がなくなった場合は、復学願を提出し、復学できます。
退学
退学しようとするときは、理由書を添えて、保証人連署の退学願が必要です。なお、病気による場合は、医師の診断書を添えて下さい。(学則 第28条)
★休学や退学をする際は、指導教員との面談等を経て願を作成して下さい。
再入学、転学、既修得単位の認定
再入学
本学に1年以上在学して退学した方が、退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、入学を許可することがあります。
転学
他の短期大学への転学は、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、学長が許可します。(学則 第33条)
既修得単位の認定
本学又は他の大学等において既に修得した授業科目及び単位数を、卒業単位として認める場合があります。
※認定には、単位取得証明書と講義概要の提出が必要です。
※認定は30単位を超えない範囲です。
※入学前または、入学直後の届出が必要です。
詳細は教務課で確認して下さい。
除籍
次のいずれかにあてはまると判断された場合、除籍となります。
(1) 在学期間(ライフデザイン学科と幼児教育学科は4年、調理師専修科は2年)を超えた者
(2) 休学期間2か年を経て、なお復学の見込みのない者
(3) 授業料その他の納付金の納付を怠り、督促しても納付しない者
(4) 病気、その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者